神戸・シアトル姉妹都市協会(KSSCA)会則
第1条(名称)
この会は、「神戸・シアトル姉妹都市協会(略称KSSCA)」(以下、「会」という)と称する。
第2条(目的)
この会は、神戸市とシアトル市に暮らす市民と市民が言葉や習慣の違いを越えて身近に接し、自主的に交流することで相互理解と親睦をより一層深めることが出来るよう、広く草の根レベルの交流を活性化するとともに、兵庫県とワシントン州及び日米間の友好親善を促進することを目的とする。
第3条(活動内容)
前条の目的を達成するため、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
- 国際交流事業の企画、実施とサポート(音楽、スポーツ、文化、語学等の交流)
- 学校交流事業の企画、実施とサポート
- シアトル‐神戸姉妹都市協会(シアトル市側協会)との連携・交流
- シアトルからの来訪者のアテンド及びホストファミリーの提供
- 会員相互の交流会やイベントの企画、実施
- 語学学習・スタディツアーの企画・実施とサポート
- 学生ボランティアの育成
- ホームステイプログラムの実施
- 外国人住民及び留学生への生活支援、相談
- 神戸市の姉妹都市提携事業への協力・サポート
- 活動各種諸団体との連携・交流
- 会報誌の刊行
- その他、第2条の目的の趣旨に沿うもの
第4条(会員)
(1)個人会員は第2条の目的に賛同し、本会でのボランティア活動を希望し、入会登録を行った者とする。
(2)法人会員は、この会の活動を賛助するために入会登録を行った者とする。
第5条(入会)
会員として入会する者は、会所定の入会申込書を当会宛に提出し、会の承認を得るものとする。
第6条(活動の年度)
この会の活動の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第7条(会費)
この会の会費は1口当り次のとおりとし、年1回徴収する。継続会員は年度末(3月31日)までに会費を、会指定口座へ振込むこととする。但し、新入会員は入会時に会費を振込むこととする。
①個人(会員の家族に限り会費は免除する)…3,000円
②学生(高校・大学・専門学校等に在籍するもの)…1,000円
③法人…1口20,000円~
なお、年度の途中退会者には会費は返却しない。また、年度の途中入会者については月割計算をしない。
第8条(退会)
会員は、退会を当該年度末(3月31日)迄に会に通知し任意に退会することができることとする。会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡した時
(2)会費を3年以上納入しないとき
第9条(役員)
(1)本会に次に掲げる役員を置く。
会長・総務・広報・会計・監査役・相談役(随時)
(2)会長は役員が選出する。
第10条(役員の選任)
役員は、会員として会の活動を理解した上で、会員から立候補及び推薦された者の中から選出し、会長の承認を得ることとする。なお任期は1年とし、再任は妨げない。
第11条(役員会)
(1)役員会は、原則として1~3か月に一回、会長が招集して行う。
(2)役員会は、会長又は会長が指名する者が議事進行を行う。
第12条(禁止事項)
会員は、事情の如何に関わらず、以下に定める禁止事項を遵守すること。
(1)他会員への、一切の商行為を目的とした勧誘や営業活動
(2)他会員への、一切の宗教に関わる勧誘や布教活動
(3)他会員への、一切の政治や選挙に関わる依頼や啓蒙活動
(4)役員会を通さない、個人会員から法人会員への直接接触
(5)会員の立場を私的に利用して会の活動と関係のない行為を行うこと
(6)本会の活動により知り得た情報を漏洩すること
上記禁止条項を破った会員は、事情聴取をすることなく役員会の決定により、当会より即時除籍処分とする。その場合、会費の返還はしない。
第13条(その他)
この会則に定めのない事項については、その都度役員会に諮り協議して決定する。
(会則の制定) 2005年2月28日 制定
(会則の改定) 2012年2月28日 改定
(会則の改定) 2017年12月1日 改定
(会則の改定) 2018年8月25日 改定